筑波山ガマ口上保存会会則
令和7年6月1日
第1条(名称及び所在地)
[1] 本会の名称は筑波山ガマ口上保存会と称す。
[2] 本会の所在地は茨城県つくば市とし、本会事務局は事務局長宅におく。
第2条(目的)
[1] 本会はつくば市の無形民俗文化財である「筑波山ガマの油売り口上」の保存・伝承とつくば市・筑波山地域を中心に、広域的な観点も含め、持続可能な観光振興・活性化に貢献することを目的とする。
第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
[1] 郷土筑波山に伝わるガマ口上を研究し伝承する事業
[2] ガマ口上活動を通じ会員相互の親睦と技能の向上を目指す事業
[3] 技能研修及び講習会等の開催
[4] その他、本会の目的達成に必要な事業
第4条(入会)
[1] 本会の会員は、本会目的に賛同して、次号の規定により会員となったものをもって構成する。
[2] 本会の会員になろうとするものは、本会の定めるところにより申し込みを行い役員会の承認を受けなければならない。
[3] 会員の種別は以下のとおりとする。
(1)正会員 :本会の活動目的に賛同し、当会の定める講座を修了したものであること
(2)賛助会員:本会の活動に賛同し、本会の発展・事業に協力する企業・団体・法人及び個人
第5条(退会及び除名)
[1] (任意退会)会員は別途定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
[2] (除名)会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、別途定める規定に基づいて、弁明の機会を与えたうえ、総会での決議によって当該会員を除名することができる。
(1)本会の規約に違反したとき
(2)許可なく本会の名称を用いて活動することにより、本会の秩序または信用を害したとき
(3)本会の品位を著しく傷つけるような行為をしたとき
(4)その他、除名するに足る正当な事由があると認められるとき
[3] (会員資格の喪失)前2項の場合のほかに会員は年会費の支払い義務を2年以上履行しなかったときはその資格を喪失する。
第6条(役員)
[1] 本会を運営するために次の役員をおく。役員候補者は自薦・他薦に基づいて、話し合いの上、役員会によって選任され、総会の承認を得て役員になる。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)事務局長 1名
(4)会計 2名
(5)会計監査 2名
(6)その他担当者 若干名
[2] 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
[3] 役員に欠員が生じた場合は、役員会により補充役員を選任し、選任後の最初に行われる総会にて承認を得るものとする。なお、補充役員の任期は欠員となった役員の在任期間とする。
第7条の1(名人位推戴)
[1] 役員会は会員から総合的に意見を集約して、人格、識見、業績、技能等を勘案し名人を推戴し、総会の承認を得て認定書を発行するものとする。
[2] 名人は累代の名人位の称号「永井兵助」を襲名する。
第7条の2(筑波山ガマ口上士)
[1] 本会の会員として継続して2年以上の経験を有する者は、筑波山ガマ口上士(以下「ガマ口上士」という)の称号授与の申請資格が与えられる。
[2] ガマ口上士の称号は、別に定める規定に基づく認定審査の合格者に対して、役員会の承認をふまえて会長が授与する。
[3] ガマ口上士の称号の授与は登録によっておこなうものとする。登録される者は、登録料10,000円を納入しなければならない。
第 7 条の3(筑波山ガマ口上師範)
[1] ガマ口上士の認定を取得した後、継続して3年以上の筑波山がま口上の経験を有する者は、筑波山ガマ口上師範(以下「ガマ口上師範」という)の称号授与の申請資格が与えられる。
[2] ガマ口上師範の称号は、別に定める規定に基づく認定審査の合格者に対して、役員会の承認をふまえて会長が授与する。
[3] ガマ口上師範の称号の授与は登録によっておこなうものとする。登録される者は、登録料20,000円を納入しなければならない。
[4] ガマ口上師範は後輩の指導に努めるとともに、ガマ口上の保存と伝承の模範となるよう活動する。
第8条(役員の職務)
役員は会の運営にあたって必要な事項の審議・遂行を行う。
[1] 会長は本会を代表し、会務を総括する。
[2] 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時は代行する。
[3] 事務局長は、本会の総務を統轄する。
[4] 会計は、本会の金銭出納を管理する。
[5] 会計監査は、本会の会計及び運営状況について監査する。
第9条(顧問及び名誉会長)
[1] 本会には、歴代会長等の中から顧問及び名誉会長を置くことができる。
[2] 顧問及び名誉会長は役員会が推薦し、会長が期限を定め委嘱する。
[3] 顧問及び名誉会長は、第3条に定める本会の事業活動を支援するとともに、会長より求められた場合、その諮問に応じる。
第10条(総会)
[1] 総会はすべての正会員をもって構成する。
[2] 総会は会長が招集し、議長は会長がこれにあたる。
[3] 総会は以下の事項について決議する。
(1)役員の選任または解任
(2)会計書類など(事業報告、収支決算書、事業計画書、予算書及びその付属書類)の承認
(3)規約の改定
(4)会員の除名
(5)その他役員会において総会で決議する必要があると認めた事項
[4] 総会における議決権は正会員1名につき1個とする。
[5] 総会の決議は、正会員の過半数の出席のもとで、その過半数の賛成をもって行う。
[6] 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知される事項について書面をもって評決し、または他の正会員を代理人として議決権を委任することができる。 その場合、当該正会員は前項の規定において総会に出席したものとみなす。
[7] 総会の議事については議事録を作成する。
第11条(役員会)
[1] 役員会はすべての役員をもって構成する。
[2] 役員会は、会長が原則として月1回召集するほか、必要に応じて随時これを招集することができる。
[3] 役員会の議長は、会長がこれにあたるが、会長が他の役員を代行とすることができる。
[4] 役員会の議決は、役員の過半数が出席のもとで、合理的に審議したうえで、役員の過半数の賛成をもって行う。
[5] 役員会の議事については、議事録を作成する。
第12条(会費)
[1] 入会金は1,000円とし、入会時に納入する。
[2] 年会費は、以下の通りとする。
(1)正会員:3,000円、ただし年度後半(10月以降)の入会者の初年度会費は1,500円とする。
(2)賛助会員:一口3,000円以上 但し、個人で19歳未満のものは免除する。
[3] 前項以外の会費として、会合や事業開催時に定められる金額を、都度参加者が負担する。
第13条(ガマ口上の実演依頼)
保存会の会員に対する口上実演依頼は事務局を経由するものとし、その対価として受領した謝金の扱いについては別途定める。
第14条(会計年度)
[1] 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第15条(付則)
[1] この会則に定めない事項は、会長が役員会に諮り決定する。
[2] 本会則は、令和7年6月1日より実施する。
[3] 平成12年7月15日会則改定。
旧第13条に年会費の項を追加
[4] 平成18年7月2日会則改定
旧第4条[2]賛助会員の項追加
旧第5条[2]、[3]脱会の項追加
旧第6条[2]第7条と重複のため名人位を削除
旧第7条の2筑波山ガマ口上士の項を追加
旧第12条[5]役員会を会議に改定
旧第13条[2]会費改定
[5] 平成18年7月2日会則改定
本会会則改定時において、すでに継続した会員であって、その称号授与が適切と会長が認めた時は、旧第7条の2[3]を準用する。
[6] 平成23年6月19日会則改定
旧第7条の3筑波山ガマ口上師範を追加
旧第9条[5]師範の職務を追加
[7] 平成23年6月19日会則改定
本会会則改定時において、すでに継続した会員であって、その称号授与が適切と会長が認めた時は、旧第7条の3[3]を準用する。
[8] 平成24年6月17日会則改定
旧第12条(会議)[4]重要事項について追加
[9] 令和4年7月31日 以下の諸点について、会則の改定
・会員の種別に「準会員」を追加
・退会及び除名に関する規定の追加、見直し
・役員の役職の決め方についての規定を見直し
・ガマ口上士及びガマ口上師範の称号授与にかかる手続きを明確化
・総会及び役員会における議決ルールを明確化
・年度後半(10月以降)入会者の初年度年会費を軽減
・保存会会員に対する口上実演依頼手続きに関する規定を追加
・その他、全体的に字句や表現の修正および条項番号の追加・変更
[10] 令和7年6月1日 以下の諸点について、会則の改定及び付帯決議
・本会の所在地の記載方法の変更
・本会の目的を明確化
・入会の手順について変更
・準会員の削除
・除名に関する項目の変更
・役員改選の方法の変更
・役員の役割について追記
・名人の推戴と認定について明確にした。また、極力観光コンベンション協会の認定を頂けるよう努力することにした
・付則第4項を削除、以降の項番号を繰り上げた
以上